強制執行を止められる個人再生

強制執行を止められる個人再生のすごい力

サイゾウ

 

このページでは、給料差押などの強制執行を止められる個人再生手続きのすごいパワーを説明しています。

 

給料を差し押さえられそうとか、すでに執行されてしまっている場合にも有効な方法が分かります。


もっとも怖いのが強制執行

借金問題でこわいのが、債権者から裁判を起こされ判決が確定して、
給料などの差押(強制執行)を受けることです。

 

この場合、毎月の給料の手取金額の4分の1を債権者に持って行かれることになるので、
生活にムチャクチャ支障が出るのは言うまでもありません。

 

借金返済の窮地に立たされている人の中には、
「もしかしたら債務整理手続きをとれば、強制執行(差押)が止まる」
と思っている人がいるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

 

例えば、任意整理の場合、文字通り任意の交渉になるので、
債権者と和解できないと、いつ裁判をおこされてもおかしくない状態です。

仮に裁判を起こされて判決がでてしまった場合には、
判決に基づいて給料などを差し押さえられても、従うしかなく何もできません。

 

債権者が強制執行を自発的に取り下げない限りは、
給料の一部を人質にとられている差押状態が続くことになります。

 

任意整理での合意が整えば、差押を取り下げてくれるかもしれませんが、
それも確実ではありません。

 

強制執行より強い個人再生

でも、その強制執行という攻撃をかわすことのできる武器が個人再生です。

 

個人再生手続きを利用すると、任意整理では太刀打ちできなかった
給料などの強制執行(差押)を中止することが出来ます。

 

なので、裁判を起こされたり、給料を差し押さえられそうな状況にある場合には、
速効で個人再生の申し立てをして、ひとまず強制執行をストップさせておいて、
その後、認可決定確定まで返済資金を蓄えておく、といった手として使うこともできます。

実は個人再生申し立てをしただけではダメ

ここから先はちょっと難しい内容になってしまうかもしれませんが、
実は個人再生の申し立てをしただけでは強制執行は止められません。
強制執行中止命令の申立」という手続きをとることで可能になります。

 

強制執行中止命令の申立が出来るのは、個人再生を申し立てた後からです。

 

申立前の債権調査や資料集めの段階では中止命令の申し立てはできないので、
とにかく早く債権調査をして最低限の資料を集めて、
申立だけでも先にしてしまう、というような動きが必要になります。

 

個人再生を申し立てると、個人再生委員の意見などを聞いた上で個人再生手続き開始決定が出ますが、
その手続き開始決定が出てはじめて強制執行(差押)が中止されることになります。

 

その際ひとつ注意が必要なのは、実際には個人再生手続き開始決定があっても、
その情報が執行裁判所(強制執行を担当している裁判所)に伝わらないと、
強制執行が止まらないということです。

 

そのへんのことは弁護士が熟知しているので、あまり気にする必要はありませんが、
個人再生手続き開始決定があったら、速やかに執行裁判所にその旨を報告して、
強制執行を中止してもらうという細かい配慮が必要になってきます。

 

強制執行を取り消して給与を受け取ることも可能

給与の差押えをされてしまっている場合には、
強制執行の中止命令によって、それ以降、手取りの4分の1が債権者に渡ってしまうことに
歯止めをかけることができます。

 

ただ、債権者の手に渡るのを止められるだけで、自分の懐に入ってくるわけではありません。

 

本来債権者に支払われるはずの4分の1の金額は、
個人再生の再生計画認可決定の確定時まで、毎月プールされ続けるので、
結局、債務者には、認可決定が確定するまで給料を4分の3しか受け取れないことに変わりません。

給料を全額受け取ることってできないの?

申立後に毎月行わないといけない積立ての準備資金のことを考えると、
給料の4分の3ではやりくりが難しいというのが正直なところだと思います。

 

「でも、だからと言って給料をまるまる全額受け取ることはできないんでしょ?」
と思ってしまうのが普通ですが、実はそれを可能にする道があって、
「強制執行取消の申立」をすることで、給料を全額受け取ることもできます。

 

もちろん、申し立てれば無条件に認めてもらえるわけではありませんが、
給料を全額受け取らないと積立が苦しいなど「再生のために必要がある」と認められた場合には、
裁判所において強制執行の取消決定を出してもらうことができます。

 

以上説明したように、個人再生手続きを利用すると、
強制執行(差押)が行われてしまっている場合でも、
その手続きを中止したり、取り消したりできる非常に強い効力があります。

 

借金を滞納して財産の差し押さえを受けている場合には、かなり有効な手段になります。

 

ただ、いずれにしても僕らにはあまりにも難しい世界の話になるので、
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